セルフメディケーション税制で医療費控除【節税&節約】

お金の節約

セルフメディケーション税制でもしかすると貴方も医療費控除が使えるかも

みなさん医療費控除は利用されていますか?

「医療費が年間10万円以上なんてなかなかいかないから自分は関係ない」
「風邪をひいてもあまり病院には行かないから医療費はそんなにかかっていない」
「子供の医療費は市からの補助でほとんどかかっていないから自分は関係なさそう」

こんな人はもしかすると医療費控除に新設されたセルフメディケーション税制を利用することで税金が戻ってくるかもしれません。

セルフメディケーション税制とは

セルフメディケーション税制は正式には「医療費控除の特例」として、平成29年からはじまった新たな医療費控除の仕組みです。

この制度では、今までは対象となっていなかったドラッグストアなどでの風邪薬などの医薬品(正確には、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品))の購入代金を対象とした医療費控除の仕組みで、税金の控除の対象となる金額が10万円から1万2,000円と大幅に引き下げられています。
(総所得金額200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額の5%となりますが、ここでは便宜的に10万円としています)

年間12,000円から医療費控除に?

これにより今まで年間10万円以上の医療費と各家庭からすると敷居が高かった医療費控除が、年間1万2,000円とかなり敷居が下がりました。
なお、対象となる医薬品は、市販の風邪薬だけではなく、アフタッチなどの口内炎薬やガスター10などの胃腸薬などと幅広いです。
また、対象となる医薬品には、ドラックストアなどで購入した際のレシートに★マークなどで控除対象であることが記載されています。

★マークの医薬品に注目

この★マークの医薬品の1年間の購入合計が1万2,000円を超えると、超えた分が8万8,000円まですべて所得税などの税金控除の対象となります。
所得税率が10%の人であれば住民税とあわせると約20%が還付の対象となりますので、家族の多いご家庭などにとってみれば結構大きいと思います。

また、このセルフメディケーション税制を利用するためには、還付を受ける申告者が健康診断や人間ドックなどの「健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組」を行っている必要があります。
普通の企業にお勤めのご主人であれば会社の健康診断なども対象となるようです。
詳しくは厚生労働省か国税庁のホームページをチェックしてみてください。

節税対策で、賢く生きよう

2019年から消費税が10%に上がり、何かと大きい税金関係の支出はできる限り減らしたいですよね。
税金については基本的にこちらから控除の申請をしないと還付されないケースがほとんどですので、賢く節税をして、払わなくてもよい税金はしっかりと取り戻しましょう。