配偶者控除で節税&節約しよう【出産時】

お金の節約

出産時は配偶者控除を忘れずに!

共働きで近々奥様がご出産される方はいらっしゃいませんか?
そのような方に是非お伝えしておきたい税金控除の仕組みがあります。
それは「配偶者控除」です。

一般的に奥様とともに共働きのご家庭は奥様を税金上の扶養にいれていない方がほとんどだと思います。(年末調整時に扶養者が誰もいなかったり子供だけだったりされている方は、奥様はあなたに扶養には入っていません)



家族を扶養に入れよう

一般的には奥様の年収が103万円を超えると扶養には入れない(厳密にいえば配偶者特別控除により2018年時点では年収150万円まで控除をうけることができますが、ここでは簡易的に103万円の配偶者控除で説明をします)のですが、
実は出産時の育児休業期間中は企業からの給与支払いがないので、この期間内に限定すれば奥様を自身の扶養に入れることができるのです。

実際、この育児休業期間中は育児休業給付金としてハローワークなどから月々給与の50%~67%の給付金を得ることができるため、これにより103万円を超えてしまうので扶養には入れることができないと考えられている方も多いと思います。
しかし、この育児休業給付金については税金における収入には該当しないので所得として考えなくてもよいのです。

ただ注意点としては、育児休業給付金以外に奥様の所属企業から休業時の補填金などという形で給与を受け取っていればそちらは所得になりますのでご注意ください。



扶養控除で節約しよう

一般的には、奥様を扶養に入れることで年間38万円の所得控除を受けることができます。そのため、所得税率が10%の方であれば住民税も含めると概ね20%、合計8万円近くの税金の節約をすることが可能になります。

申請の仕方は簡単です。ご自身の所属する会社における年末調整時に奥様を扶養に入れるだけです。
もし、年末調整で入れ忘れてしまった場合でも自分で確定申告をすると簡単に還付を受けることができます。
また、これらの手続きを忘れてしまったという方でも所得税については5年間は還付申告をすることが可能です。
そのため、5年内にそのような事象があったにもかかわらず申告をしていない方は是非還付申告を検討してみるとよいでしょう。



税金は、自分から申告しなければ、安くならない

税金については還付をうけることができるようなものは基本的には自分で調べて申告をしないといけないケースがほとんどです。
このような普段と違ったライフイベントがあるときには税金の取り扱いが変わる可能性もあるため、今一度税金の節約をすることができないか調べてみるとよいかもしれませんね。